法人市民税
法人市民税は、三次市内に事務所、事業所または寮等がある法人等に対してかかる税金で、『均等割』と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される『法人税割』とがあります。
納税義務者
| 納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
|---|
| 市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 市内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人 | ○ | × |
| 市内に事務所や事業所などがある公益法人又は人格のない社団や財団などで、収益事業を行わないもの | ○ | × |
税率
1.均等割
税率×事務所・事業所または寮等を有していた月数÷12
資本金等の額
| 市内の事業所等の従業者数 | 税率(年額) |
|---|
| 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
| 1億円超〜10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 50人以下 | 160,000円 |
| 1千万円超〜 1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 |
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 50人以下 | 50,000円 |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 |
※資本の金額や従業者数は算定期間の末日現在において判断します。
2.法人税割
課税標準となる法人税額 ×税率(14.7%)
申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了後、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
| 申告区分 | 申告納付期限等 |
|---|
| 中間申告 | (申告納付期限) 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 (納付税額) 次の(1)または(2)の額
(1)予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 (2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
|---|
| 確定申告 | (申告納付期限) 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内 (納付税額) 均等割額と法人税割額の合計額
※ただし、予定・中間申告を行った税額がある場合にはその税額を差し引いた額 |
|---|
【申告様式等】
※以下のEXCELデータは直接開かずに、一度パソコンに保存してから開いてください。
事務所、事業所等の開設、異動届
法人等の設立(開設)や名称、所在地などの異動があった場合は、次のとおり申告してください。
| 申告様式 | 説明 |
|---|
法人等の設立(開設)申告書
(PDF 18KB) | 市内において法人等を設立または事務所、事業所等を開設した場合は、その該当することとなった日から30日以内に申告してください。 |
法人等の異動届出書 (PDF 27KB) | 市内に事務所、事業所等を有する法人等で、商号・所在地・代表者・事業年度・資本等の金額等について異動があった場合は速やかに届け出を行ってください。 |
※届け出を提出する際は、履歴事項全部証明書・登記簿謄本・定款等の異動事実が確認できる書類の添付が必要です。(写しでも可)
法人所在地証明申請書
※法人所在地証明申請書を作成される場合にご利用ください。
※以下のWORDデータは直接開かずに、一度パソコンに保存してから開いてください。
■法人所在地証明申請書
(WORD 28KB)
(PDF 40KB)
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