法人市民税
法人市民税は、三次市内に事務所、事業所または寮などがある法人などに対してかかる税金です。
法人市民税には、法人などの所得(法人税の税額)に応じて課税される『法人税割額』と『均等割額』があります。
納税義務者
| 納税義務者 | 均等割額 | 法人税割額 |
|---|
| 市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 市内に事務所や事業所はないが、寮など(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人 | ○ | × |
| 市内に事務所や事業所などがある公益法人又は人格のない社団などで、収益事業を行うもの | ○ | ○ |
市内に事務所や事業所などがある公益法人又は人格のない社団などで、収益事業を行わないもの (※地方税法に掲載のない公益法人などは均等割がかかります) | × | × |
法人市民税の税率 【三次市の場合】
1.均等割額
税率×事務所・事業所または寮などを有していた月数÷12
資本金等の額
| 市内の事業所などの従業員数 | 税率 (年税額) |
|---|
| 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
| 1億円超〜10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 50人以下 | 160,000円 |
| 1千万円超〜 1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 |
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 50人以下 | 50,000円 |
| 上記以外の法人など | 50,000円 |
資本金等の額や従業員数は算定期間の末日現在において判断します。
2.法人税割額
課税標準となる法人税額 ×税率(14.7%)
申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人などが定める事業年度終了後(決算後)、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくこととなります。
| 申告区分 | 説明 |
|---|
| 中間申告 | (申告納付期限) 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
(申告納税額) 次の(1)または(2)の額
(1)予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 (2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
|---|
| 確定申告 | (申告納付期限) 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
(申告納税額) 均等割額と法人税割額の合計額
※ただし、予定・中間申告を行った場合にはその税額を差し引いた額 |
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【法人等の各種申告書・納付書】
※EXCELデータは直接開かずに、一度パソコンに保存してから開いてください。
【法人等の開設、異動届】
法人などの設立(開設)や異動(商号、代表者、所在地、事業年度、廃止、閉鎖、連結納税など)の異動があった場合は、次のとおり申告してください。
| 申告様式 | 説明 |
|---|
法人等の設立(開設)申告書
(PDF 20KB) | 市内において法人などを設立または事務所、事業所などを開設した場合は、その該当することとなった日から30日以内に申告してください。
(※1)1部を三次市に提出してください。 (※2)事業所の控用や税理士(会計士)の控用が必要な場合は相当部数を同時に提出してください。郵送での提出の場合は返信用封筒を同封してください。 |
法人等の異動届出書
(PDF 130KB) | 市内に事務所、事業所などを有する法人などで、各種異動(商号・代表者・所在地・事業年度・資本金・廃止・閉鎖・連結納税など)があった場合は速やかに届け出を行ってください。 (※1)1部を三次市に提出してください。 (※2)事業所の控用や税理士(会計士)の控用が必要な場合は相当部数を同時に提出してください。郵送での提出の場合は返信用封筒を同封してください。 |
※手続きのときは、履歴事項全部証明書・登記簿謄本・定款・連結納税の届出書などの異動事実が確認できる書類の添付が必要です。(写しでも可)
【法人の申告事項等証明交付申請書(所在地証明)】
法人の所在地の証明などが必要な場合は、次のとおり交付申請してください。
| 申請様式 | 説明 |
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法人の申告事項等証明書交付申請書
(PDF 45KB)
(WORD 37KB) | ■交付申請に必要なもの ・交付申請書 ・社印または代表者印 ・手数料(1通につき300円) ・申請される方(窓口に来られた方または郵送による申請をされた方)の運転免許証などの顔写真入りの本人証明書 |
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※WORDデータは直接開かずに、一度パソコンに保存してから開いてください。
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