戸籍・住民窓口での各種手続き
市税
国民健康保険と国民年金
長寿医療(後期高齢者医療)制度
上下水道
ごみ
道路・住宅
犬の管理
子育て
健康
高齢者の方へ
障害のある方へ
病院・診療所
教育
緊急・救急・防災
選挙
広報広聴
公共施設
相談窓口
まちづくりへの参加
環境への取組み
浄化槽
男女共同参画
青少年育成
食育
浄化槽の設置・廃止・管理者変更等にあたっては、それぞれ届出が必要になります。
浄化槽を設置しようとする時 ・・・・・・ 浄化槽設置届出書 浄化槽を使い始める時 ・・・・・・ 浄化槽使用開始報告書浄化槽の管理者が変更になった時 ・・・・・・ 浄化槽管理者変更報告書浄化槽の使用を廃止した時 ・・・・・・ 浄化槽使用廃止届出書注意:以下の「WORD様式」のデータを利用される際には、一度パソコンにデータを保存した後に開いてください。直接開くとデータがダウンロードされません。
浄化槽を設置しようとする場合、あらかじめ市に届出(法第5条第1項)が必要です。ただし、建築確認申請を伴う場合、届出先は建築確認申請の受付窓口となります。
↑ページの先頭へ
浄化槽を設置後、使用を開始した日から30日以内に浄化槽使用開始報告書(法第10条の2第1項)により届出を行ってください。
他の人が管理していた浄化槽を管理することになった時(家族間継承を含む)、変更のあった日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書(法第10条の2第3項)により届出を行ってください。なお、届出は新たに管理者となった方が行うこととなります。
下水道又は農業集落排水等に接続された時や、建築物の取り壊しに伴い、浄化槽を廃止した時は、浄化槽使用廃止報告書(法第11条の2)により届出を行ってください。
←前のページに戻る | ↑ページの先頭へ
このウェブサイトについて - リンク・著作権 - プライバシー・ポリシー
三次市役所 〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 地図TEL 0824-62-6111(代表) FAX 0824-62-6137(代表) E-mail webmaster@city.miyoshi.hiroshima.jpCopyright (C) 2005 Miyoshi City. All Rights Reserved.