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事業系ごみ(一般廃棄物)を排出する事業者の方へ

ページID:0002359 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

事業活動から発生するごみの処理は、事業者に処理責任があります

事務所・事業所・店舗などで、事業活動から排出される事業系一般廃棄物(事業系ごみ《生ごみ、木・紙・繊維くず》)は、事業者の責任において適正に処理しなければなりません。

ごみの発生抑制・再利用・減量化にご協力を

排出事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に積極的に努めなくてはなりません。紙くず・繊維くずなど分別すれば資源化できるものは、分別して「リサイクル」をお願いします。

事業系ごみの処理を行う場合

市内の各排出事業所は、それぞれの業態や特性により、以下の排出方法が選べます。

  1. 自己搬入(排出事業者自らが三次環境クリーンセンターに搬入する)
  2. 三次市が許可した一般廃棄物収集運搬業者(許可業者)に処理を委託

三次市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧表[PDFファイル/55KB]

 

注意

三次市の許可業者以外への廃棄物処理の委託は廃棄物処理法に違反(※)することになりますので、民間業者へ委託する場合は、三次市の許可を受けているかをよく確認のうえ、契約を行ってください。
※違反した場合の罰則:5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその併科

委託契約を行う場合は、料金、排出量、排出方法、収集日時、資源物の扱い等について、許可業者と事前に相談して、書面により締結してください。
なお、事業活動から排出される廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくずなどは産業廃棄物となりますので、一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託することはできません。
これらの産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に委託してください。

産業廃棄物について詳しくは広島県ホームページをご覧ください。
広島県ホームページ(産業廃棄物)のページ<外部リンク>

三次環境クリーンセンターへの事業系ごみ搬入(持ち込み)について

搬入できるのは可燃物と資源物のみです。

搬入日時等

月曜日~金曜日 午前9時~午後4時
土曜日 午前9時~正午12時
日曜日、12月31日~1月3日 休日

  • 料金は10kgあたり80円です。
  • 指定袋または透明な袋など分別の状況が分かるものに入れてください(段ボールや黒・青などの色の袋に入ったものは引き取りません)
  • 不燃物は引き取りません。
  • 詳しくは事前に三次環境クリーンセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ

【ごみの排出に関すること】
部署名:市民部 環境政策課 業務管理係(環境クリーンセンター)
電話番号:0824-66-3449
Fax番号:0824-66-3168
E-mail:kankyo@city.miyoshi.hiroshima.jp
(三次環境クリーンセンター)

【一般廃棄物収集運搬業の許可に関すること】
部署名:市民部 環境政策課 環境政策係
電話番号:0824-62-6136
Fax番号:0824-62-6397
E-mail:kankyo@city.miyoshi.hiroshima.jp
(三次市役所東館1階)

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