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ダイオキシン類に係る排出基準

ページID:0002383 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

ダイオキシン類に係る排出基準

大気(排ガス)排出基準

[単位:ng-TEQ/m3]

施設種類 排出基準
新設施設 既設施設
焼結鉱製造用焼結炉 0.1ng-TEQ/m3 1ng-TEQ/m3
製鋼用電気炉 0.5ng-TEQ/m3 5ng-TEQ/m3
亜鉛回収用焙焼却炉 1ng-TEQ/m3 10ng-TEQ/m3
アルミニウム合金製造用焙焼却炉 1ng-TEQ/m3 5ng-TEQ/m3
廃棄物
焼却炉
焼却能力が、1時間につき4トン以上 0.1ng-TEQ/m3 1ng-TEQ/m3
焼却能力が、2〜4トン未満 1ng-TEQ/m3 5ng-TEQ/m3
焼却能力が、2トン未満 5ng-TEQ/m3 10ng-TEQ/m3

(注)

  1. 基準適用場所は、各排出口(各煙突)とする。
  2. 酸素濃度の補正は、焼結炉にあっては、15%、廃棄物焼却炉にあっては12%とする。
  3. 既設施設とは、平成12年1月14日までに施設の設置工事に着手しているものをいう。ただし、平成9年12月2日以降に設置工事に着手した製鋼用電気炉および廃棄物焼却炉(火格子面積2平方メートル以上または焼却能力が1時間につき200kg以上のものに限る。)については新設施設とする。
  4. 廃棄物焼却炉は、火床面積(炉の床面積)が0.5平方メートル以上または焼却能力が1時間につき50kg以上のものが法対象施設となる。(一つの焼却施設に二以上の焼却施設が設置されている場合にはその合計)

水質(排水)排出基準

[単位:pg-TEQ/L]

施設種類 排出基準
パルプ製造用漂白施設 10pg-TEQ/L
カーバイド法アセチレン製造用アセチレン洗浄施設
硫酸カリウム製造用排廃ガス洗浄施設
アルミナ繊維製造用廃ガス洗浄施設
担体付き触媒製造用廃ガス洗浄施設
二塩化エチレン洗浄施設
カプロラクタム製造用硫酸濃縮施設等
(ジ)クロロベンゼン製造用水洗施設等
4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造用ろ過施設等
2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造用ろ過施設等
ジオキサジンバイオレット製造用ニトロ化誘導体分離施設等
アルミニウム・同合金製造用焙焼却炉等の廃ガス洗浄施設等
亜鉛回収用精製施設等
担体付き触媒からの金属回収用ろ過施設等
廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設等
PCB処理施設
フロン類破壊用プラズマ反応施設等
下水道終末処理施設
事業場の排水処理施設

(注)

  1. 基準適用場所は、事業場の排出口(水質基準対象施設に係る排水口)とする。