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不妊・不育治療費の助成事業について

ページID:0002468 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

三次市では、不妊検査・一般不妊治療費の2分の1、特定不妊治療費・不育治療費の全額、特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療の治療費の一部に対して助成を行っています。
※令和4年4月からの特定不妊治療の健康保険適用により、助成内容を一部変更しました。

不妊検査・一般不妊治療費助成事業

不妊検査・一般不妊治療を受けられるご夫婦の経済的精神的負担の軽減を図るため、不妊検査・一般不妊治療費の2分の1を助成しています。

対象者

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦であること(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)
  2. 治療開始日以降および申請日において夫婦ともに市内に住所を有していること
  3. 検査および治療開始日初日における妻の年齢が43歳未満であること
  4. 夫婦ともに市税等に滞納がないこと
  5. 医療保険各法の被保険者等であること

助成額

医療機関で行った、不妊検査・一般不妊治療に要した費用に対して、自己負担額の2分の1を助成します(ただし、他の法令等による助成金および他の自治体による助成金は除きます)。

助成申請の方法

助成を受けようとする人は、検査・治療を開始した日から12か月後または検査・治療が終了した日の翌日から2か月以内に、健康推進課に申請書を提出してください。

申請書の様式

特定不妊治療費助成事業

特定不妊治療費の保険適用を除く自己負担額の全額(令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精等の特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療については治療費の一部)を助成しています。

対象者

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦であること(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)
  2. 夫婦ともに三次市に住所のある方(ただし、居住実態のない方は除きます)
  3. 令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精等の特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療への助成を受ける場合は、広島県の特定不妊治療支援事業において、助成の承認決定をされた方
  4. 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
  5. 市税等を滞納していない世帯
  6. 医療保険各法の被保険者等であること

助成額

(1)指定医療機関で体外受精または顕微授精に要した費用(入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は除く)に対して、健康保険からの給付を除く自己負担額の全額
(2)令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精等の特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療については、広島県の特定不妊治療支援事業による助成を除いた額(上限5万円)

助成申請の方法

次の期日までに、必要書類を添えて健康推進課に申請書を提出してください。

  1. 特定不妊治療については、1回の治療が終了した日から2か月以内
  2. 先進医療については、広島県の特定不妊治療支援事業の助成が決定して1か月以内

申請書の様式

不育治療費助成事業

不育症治療を受けられる方の経済的負担の軽減を図るため、不育治療費の全額を助成しています。
(ただし、他の自治体による助成金を除いた額とします。)

対象者

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦であること(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)
  2. 治療開始日以降および申請日において夫婦ともに市内に住所を有していること
  3. 医療保険各法の被保険者等であること
  4. 夫婦ともに市税等に滞納がないこと

助成額

1回の治療期間(診断を受け治療を開始した後、1回の妊娠成立から妊娠終了までの期間)に要した助成対象となる費用を助成します。

助成申請の方法

助成を受けようとする人は治療が終了した日の翌日から1カ月以内に健康推進課に申請書を提出してください。

申請書の様式

令和4年3月31日までに治療開始し、年度をまたいで終了した治療について

経過措置として、年度をまたぐ1回分の治療に対し、旧制度による助成が受けられます。
対象となる治療が終了した日の翌日から起算して2か月以内に広島県に申請し、広島県からの承認から1か月以内に健康推進課に申請書を提出してください。(広島県への最終申請期限は令和5年3月31日必着となっています)

相談窓口

広島県では「不妊専門相談センター」を開設し、不妊に関する様々な相談に無料でお応えしています。
広島県ホームページ「不妊専門相談センターについて」<外部リンク>

広島県特定不妊治療支援事業について、詳しくはホームページをご覧ください。
広島県ホームページ「特定不妊治療支援事業について」<外部リンク>

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