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公共下水道供用開始のお知らせ

ページID:0003064 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

公共下水道供用開始区域について

公共下水道工事が完了した「畠敷町、南畑敷町、十日市西の一部」を、供用開始しました。

公共下水道事業供用開始区域図

公共下水道への接続について

下水道供用開始区域内の建物所有者は、下水道法第10条の規定により、その土地から出る下水を公共下水道へ流すために必要な排水設備を、すみやかに設置しなければなりません。

くみ取り便所の場合は、下水道法第11条の3の規定により、供用開始後3年以内に接続することが義務付けられています。
(浄化槽を設置している場合は、すみやかに接続することが義務づけられています。)
公共下水道への接続についての画像

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